ビザ
ビザ
以前はパタヤビーチロードのソイ7の、バービアの密集する狭い一角にありましたが、現在ではジョムティエンビーチのソイ5に移転しています。
ソイ5にはジョムティエンタニという中規模ホテルがありますので、それを目印に来られてもよいかと思います。
隣接して、”The Fifth"という分譲賃貸コンドがあります。
チョンブリイミグレーションなので、シラチャーの方が来られても手続きができます。
シラチャーに比べて圧倒的に外国人が多いので、仕事も早く、ボランティアの西洋人もいて英語圏の人達の面倒を見ています。
周りにコーヒーショップなど、食事ができる店があるので待ち時間もそれほど苦になりません。
コピーや写真を撮ってくれる店も横にあります。
唯、コピー代が一枚5バーツと高いので(普通なら50サタンか1バーツ)パスポートのコピー部分がわかっていれば、ご自分で用意なさっておくといいです。
ビザの種類
- 長期滞在の人に関するビザの種類
ここでは、ノンイミグラントビザについて説明します。
ノンイミグラントビザには、入国目的により13種類のカテゴリーがあります。
13種類のなかには、B=ビジネス、EX=技術技能のエキスパート、ED=留学、研修、RS=学術研究、教育指導、O=扶養家族、婚姻、退職者、その他、F=公用、M=マスコミ、報道、R=宗教関係、S=スポーツ競技参加、などがあります。
ノンイミグラントのBビザ、ノンイミグラントのOビザ、ノンイミグラントのEDビザという具合になります。
たとえば、ノンイミグラントのO-Aというのがあって、このうち大使館で発給されるOは入国許可と一時滞在許可。O-Aは移民局発給の滞在許可を示しています。
ノンイミグラントビザと滞在ビザの違いなわけですが、ノンイミグラントBビザの滞在ビザはB-Aとなり、Aは移民局審査を意味しています。
次に少し詳しく説明してみます。
- ノンイミグラントビザーカテゴリーED
これは留学用のビザで、留学と言っても大学に在籍しなければならないといったものではなく、タイに来てタイ語でも勉強しようと、語学学校に通うというものでいいわけです。
最近は、EDビザ用の書類を出せますよ~という宣伝文句で長期滞在を勧めている小規模の学校が多く、授業料も毎月分割でーという所もあるようです。
学校に通う子供に付き添ってタイに滞在する場合、保護者一人分のビザが子供のEDビザに準じて取得できます。
学校の授業料を支払い、証明証を発行してもらい、住居の賃貸契約書を提出します。また90日以上継続して滞在する場合には、住居のオーナーさんより移民局に(外国人が住む場合)届出をしてもらわないと、90日のお知らせの手続きがスムースにいかなくなりますので注意が必要です。
日本のタイ大使館よりも、タイに入国してから入学する学校の書類を揃えて、ペナンやラオスにあるタイ大使館でEDビザ申請をした方が簡単です。
入国時にもらえる滞在可能日数は90日。
その後、90日以上は現地移民局で、滞在ビザED-Aに切り替えが必要となります。
- ノンイミグラントビザーカテゴリーO
タイで労働する人の家族、タイ人の配偶者、タイ国籍の子供を持つ親、退職者などを対象としています。
ノンイミグラントビザーカテゴリーO-A(退職者用)
これがリタイアメントビザと呼ばれるものです。
リタイアメントビザには2種類あって、ひとつは一年更新の通称ロングステイビザ
(この呼び方は移民局では通じません。)もうひとつは90日間有効の年金ビザです。
本当はロングステイビザとは呼ばないで、単に退職者用ノンイミグラントO-Aビザと
言います。90日の年金ビザと区別するためにこういう呼び方になったのだと思います。
<申請資格>
50歳以上で、タイ国内に80万バーツ以上の預金が3ヶ月以上ある人。
または、月6万5千バーツ以上の年金収入などがある人。
あるいは預金と年金の年間収入を合わせて80万バーツ以上ある人が対象。
就労は認められていません。
申請は滞在有効期限日の30日前から受け付けてくれます。
ノンイミグラントOビザで入国していることが必要です。
90日の滞在許可で、残存期間が30日を切ったら申請できます。
その申請で一年間の滞在が許可されます。
その後毎年更新していきますが、必要書類は変わるときがあります。
ノービザ、あるいはツーリストビザをお持ちの場合には、ノンイミグラントに切り替え
できます。
滞在残存期間が21日以上あることが必要です。
<必要書類>
1.ノンイミグラントビザで入国しているパスポート
2.タイの銀行の預金通帳(アップデート済み)
3.預金の入っている銀行の残高証明書
4.写真2枚(4cmx6cm)
5.住居の地図
預金額が80万バーツに満たない場合には、その他の証明書が必要です。
バンコクとパタヤでは必要書類が違う場合があります。
パタヤでは日本からの送金証明は必要ありません。
*年金ビザについては、60歳以上で滞在期間が90日ですので需要はないかと思われます。リタイアメントでカバーできます。
その他ご注意していただきたいことをあげておきます。
ノンイミグラントのビジネスビザがあっても就労はできません。
労働許可証がBビザと一緒になければ、不法就労となってしまいます。
不法就労と違法就労は違います。違法就労と言うのは、外国人の就労が禁止されている職業(たとえばツアーガイド、通訳、美容師など)に従事していることを言います。
また、Bビザ取得3度目には必ず労働許可証取得済みが条件となります。労働許可証なしでBビザを取れるのは2回までとなります。場合によっては、半年間タイ入国拒否になる場合もあります。
パスポートの期限が切れて新しいパスポートにビザを移し変えるのは、在日タイ大使館ではできません。タイの移民局においてのみ可能です。
それと、90日毎の外国人居住登録(通称90日のお知らせ)はどのような
ビザを持っていようとも必要です。これはビザではありません。
更新手続きを忘れていても7日間までは罰金がありませんが、それを過ぎると2000バーツの罰金がかかります。必要書類はその都度変わりますので、事前の確認が必要です。
※料金は予告なしに変更される場合があります。ご了承ください。